国税庁 適用額明細書に関して注意喚起
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:01/17/2014  提供元:税務通信



 25年度改正に係る法人税申告を迎え、国税庁は適用額明細書に関して注意喚起をしている。

 法人税関係特別措置の適用を受ける場合には「適用額明細書」を作成し、法人税申告書に添付して税務署に提出する必要がある。同明細書に各種制度の区分番号を記載する必要があるが、25年度改正で創設された生産等設備投資促進税制の特別償却制度を適用するには「00441」を記載することとなる。

 この明細書の記載の誤りには、税制改正に伴い同一措置であっても改正前後で「区分番号」が異なる場合があるが、改正前の区分番号で記載しているものがあるようだ。


税務通信 No,3295