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消費税95%ルール見直しへの対応
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:07/08/2011 提供元:税務通信
平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、課税売上高5億円超の事業者は個別対応方式か一括比例配分方式で仕入税額控除の計算をしなければならない。
個別対応方式の用途区分では、課税売上・非課税売上の共通の消費税額について、事業者が合理的な基準で区分している場合にはそれによる計算が認められるので、実態に応じて更に細分化し、課税売上対応部分を抜き出すといった工夫が必要になる。
税務通信 No,3171
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