受取配当等の益金不算入制度の改正は27年4月以後開始事業年度から適用
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:01/30/2015  提供元:税務通信



 平成27年度税制改正における法人税改革での目玉の1つである受取配当等の益金不算入制度。受取配当等の益金不算入制度の改正については、株式等の持株割合の区分や、その配当等の益金不算入割合、さらに負債利子控除の対象等の見直しが予定されている。

 平成27年度税制改正の大綱ベースでは、同改正の適用時期が明示されていないが、27年4月1日以後に開始する事業年度から適用される予定であることが判明した。

税務通信 No,3346