欠損金の繰越控除 更生手続等に関して経過措置
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/07/2012  提供元:税務通信



 欠損金の繰越控除は、24年4月1日以後開始事業年度から、資本金1億円超の企業や大企業100%子会社の中小企業は、控除額が所得の8割まで制限される。

 この控除額の制限について、経過措置として、24年4月1日前に(1)更生手続開始の決定があったこと、(2)再生手続開始の決定があったこと、(3)(1)又は(2)に準ずる一定の事実、などがあった場合、当該事実等が生じた日以後7年を経過する日までは控除額の制限は掛からないこととなっている。

税務通信 No,3211