福利厚生施設の底地取得は新法の9号買換えを適用できず
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:12/07/2012  提供元:税務通信



 特定資産の買換え特例のうち、いわゆる9号買換えで、買換え資産が土地等の場合には、特定施設の敷地の用地に供される土地等などに制限が付された。

 平成23年以前に借地上に福利厚生施設を有して事業供用しているケースで、平成24年1月1日以後に長期保有土地等を譲渡して、福利厚生施設の底地を取得する場合には、9号買換えは改正法の適用となり、同特例は適用できないこととなる。

税務通信 №3241