改正法基通等では特別試験研究費の扱いを新設
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:07/19/2013  提供元:税務通信



 平成25年度税制改正では、研究開発税制の特別試験研究費に係る税額控除の対象範囲が拡大され、民間同士の共同研究費用と、特定中小企業者への研究委託の費用が追加された。

 国税庁がこのほど公表した法人税基本通達等の一部改正では、対象範囲の拡大に対応した取扱いを新設。契約締結時に要件を満たした特別試験研究に係る費用であっても、研究途中で該当しなくなった時から特別試験研究費に当たらないなど留意点が示されている。

税務通信 No,3271