所得拡大促進税制 雇用保険未加入でも適用要件変わらず
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:11/21/2014  提供元:税務通信



 実務家の関心が高い所得拡大促進税制では、適用要件の1つとして、対象者を雇用保険法の一般被保険者としている。

 所得拡大促進税制の適用要件のうち、一般被保険者に関するものは「平均給与等支給額>比較平均給与等支給額」。加入義務のある雇用保険の加入手続すら行っていない法人もあるようだが、雇用保険が未加入であったとしても、同制度の適用関係が異なることはない。

税務通信 No,3337