名古屋局 共有から単独持分になった土地の譲渡所得計算について文書回答
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:01/18/2013  提供元:税務通信



 名古屋国税局は、土地の共有持分を相続と売買により取得し、単独持分になった者が、その土地を譲渡した場合の譲渡所得計算に係る取得費について文書回答した。

 今回の事例は、親から土地の一部を相続し、兄弟から共有部分の残りを譲り受けたもので、相続に係る部分については概算で計算し、売買に係る部分は購入費とし、その概算費と購入費の合計額を取得費とすることで差し支えないものとしている。

税務通信 No,3246