法人税額ゼロのため復興特別税の申告書未提出 期限後申告は無申告加算税の対象?
カテゴリ:01.週刊NP 
作成日:12/14/2012  提供元:エヌピー通信社



 法人税額がゼロ円だったために法人税の申告時は復興特別法人税の確定申告書を提出しなかったものの、その後の税務調査で過少申告が判明した場合に、法人税の本税に課される過少申告加算税のみならず、復興特別法人税に無申告加算税が掛かるか否か――という疑問に対して、国税庁はホームページ上の「質疑応答事例」で「無申告加算税は課税される」と答えている。

 復興特別法人税は、課税標準法人税額に10%を掛けて計算される。法人は課税事業年度終了の日から2カ月以内に復興特別法人税申告書を提出しなければならないが、課税標準報酬法人税額がない場合には提出する必要がないとされている。

 事例で登場する法人は、期限内に申告した法人税の確定申告書で法人税額がゼロ円だったため、復興特別法人税の確定申告書は提出しなかった。しかし、その後の税務調査で経理処理の誤りが判明し、確定申告額が過少であることが分かった。法人税額を40万円とする内容の法人税の修正申告書を提出するとともに、復興特別法人税額を4万円とする復興特別法人税の期限後申告書を提出した。

 自社のミスで申告額が過少になっていたため、その法人は法人税額40万円に対して過少申告加算税が課されることは理解した。その一方で、復興特別法人税に無申告加算税が課されるかどうかの判断は付かなかった。

 これに対して当局は、このようなケースで復興特別法人税の期限後申告書を提出したときは、法人税が期限内申告だったか否かに関らず、復興特別法人税は無申告加算税の対象になると指摘。また、法人税の確定申告額が過少になったことに「正当な理由」がない場合、復興特別法人税の期限内申告書を提出しなかったことにも「正当な理由」があるとは認められないとした。