国立・公立大学への寄附も税額控除の対象に
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/29/2016  提供元:税務通信



 一定の学校等に対する寄附については、原則、確定申告をすることで所得控除又は税額控除を適用できる。平成28年度税制改正では、控除の適用要件を緩和するとともに、対象範囲に、国立大学法人等への一定の寄附を加えることが予定されている。28年分以後の所得税から適用される。

税務通信 No,3402