住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置は拡充・延長
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:01/09/2015  提供元:税務通信



 27年度税制改正大綱のうち、資産課税では直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適用期限を平成31年6月30日まで延長し、非課税限度額を拡充する。

 住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合には、契約時期が「平成28年10月~平成29年9月」で、取得するものが良質な住宅用家屋のときは3,000万円、それ以外では2,500万円、契約時期が「平成29年10月~平成30年9月」で、取得するものが良質な住宅用家屋のときは1,500万円、それ以外では1,000万円となる。

税務通信 No,3343