買換え特例の300平方メートル面積要件の判定方法を明確化
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:11/21/2014  提供元:税務通信



 平成24年度税制改正に伴い、特定資産の買換え特例の“9号買換え”では、買換資産が土地等の場合の面積要件として、300平方メートル以上のものが対象とされている。

 面積要件をめぐり、分譲マンションの複数の部屋を買換資産とする場合には、敷地持分の合計面積で判定するのかどうか疑問の声が生じていた。国税庁が更新した質疑応答事例では、一の取引により取得した場合は合計面積で300平方メートル以上とすることが明確化された。

税務通信 No,3337