原発事故被害者へ一括払いされた賠償金の収入すべき時期
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:12/07/2012  提供元:税務通信



 国税庁はこのほど、原発事故の被害者に支払う賠償金の所得税法上の取扱いについて、東京電力からの照会に回答した。

 前年にも東電が支払う賠償金に関する照会があったが、今回は賠償内容が確定していなかった財物価値の喪失又は減少等に対する賠償金の課税関係と、東電が7月に定めた賠償基準に基づく一括払いによる賠償金の収入すべき時期の2点が確認されている。

税務通信 №3241