国税庁がD&O保険の特約保険料の取扱い示す
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/11/2016  提供元:税務通信



 国税庁は2月24日、「新たな会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて(情報)」を公表した。

 D&O保険のうち、株主代表訴訟で役員が敗訴した場合の損害賠償金等に係る特約保険料は、これまで会社法の解釈の問題から役員個人が負担していた。27年7月に経済産業省が会社法の解釈指針を示し、一定の手続きを踏めば、特約保険料も会社負担が可能であることが明確化された。

 これを受け、同様の手続きを踏んだものであれば、税法上も給与課税の対象から除かれることが示された。

税務通信 No,3400