東京国税局文書回答 会社からの受領の年金減額分は一時所得
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:10/28/2011  提供元:税務通信



 東京国税局は、給与計算システムの誤りが原因で、会社から社員等に支給した年金受給額減額相当額の補償金について一時所得に該当するになる文書回答を公表した。

 会社が原因による場合、年金記録の訂正には当たらないため、会社と従業員の問題として損害賠償請求に発展することもあるようだ。

税務通信 No,3186