利用権タイプのリゾート会員権の損益通算も不可に
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:02/14/2014  提供元:税務通信



 平成26年度税制改正大綱では、平成26年4月1日以後のゴルフ会員権等の譲渡により生じた譲渡損失は総合課税の損益通算が認められなくなる。ゴルフ会員権等の「等」には、リゾート会員権が含まれ、リゾート会員権に係る譲渡損失も損益通算できなくなる予定。

 総合課税の譲渡損失の損益通算が認められない「生活に通常必要でない資産」にゴルフ会員権等の追加に伴う措置なので、“利用権タイプ”のリゾート会員権も不可となる。

税務通信No,3299