課税売上割合に準ずる割合としての床面積割合
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:08/31/2012  提供元:税務通信



 消費税の仕入控除税額の計算において個別対応方式を適用し、課税期間の課税売上割合が事業者の事業内容の実態を反映していない場合には、所轄税務署長の承認を受けることによって「課税売上割合に準ずる割合」を適用することができる。

 その1例として挙げられるのが「床面積割合」。床面積割合については床面積の判断時点、課税資産と非課税資産の譲渡等の双方の業務に使用する場合の計算など留意点がある。

税務通信 No,3227