大阪高裁も馬券の払戻金は「雑所得」と判断
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/23/2014  提供元:税務通信



 馬券購入行為から生じた所得は一時所得なのか、それとも雑所得なのか-。大阪高裁でこのほどあった控訴審判決では、一審の大阪地裁判決と同様に、馬券の払戻金が一時所得に当たると主張する国側の控訴を棄却し、馬券の払戻金に係る所得は雑所得と判断した。

 この事件では、馬券購入行為は態様・規模からして営利目的の継続的行為から生じた所得であり、外れ馬券等の購入費用は払戻金を得るための必要経費として控除できるとした。

税務通信 No,3312