届出による200%定率法適用経過措置と資本的支出の耐用年数
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:06/29/2012  提供元:税務通信



 250%定率法を適用している全資産について平成24年4月1日の属する事業年度の申告期限までに届け出れば、200%定率法を適用する場合も当初の耐用年数で終了できる。

 いわゆる届出による経過措置であり、法定耐用年数から経過年数を控除した「残存年数」を耐用年数とすることになっている。届出による経過措置を適用した資本的支出の限度額計算においても、本体資産と同様に残存年数を耐用年数とすることが分かった。

税務通信 №3219