消費税の輸出物品販売場制度を見直し
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:04/25/2014  提供元:税務通信



 平成26年度改正では、消費税の輸出物品販売場制度が一部改正され、外国人旅行者に対して販売する免税物品に、一定の要件を満たす消耗品が追加された。

 免税対象の消耗品には、食料品や飲料類も追加されたことから、ショッピングモールなどでは、テナントごとに所轄税務署に輸出物品販売場の許可を求める動きも見られる。

 なお、この免税対象の物品の見直しは10月1日以後の課税資産の譲渡等から適用されることになっている。

税務通信 No,3309