マイナンバー 年内の事前収集時に本人確認すれば平成28年の再確認は不要
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/15/2015  提供元:税務通信



 いよいよ個人番号と法人番号の通知が平成27年10月5日から始まる。番号の社会保障・税分野の利用開始は平成28年1月1日となるが、事業者は個人番号の通知を受けている従業員等の本人から平成28年1月から始まる個人番号関係事務のために事前収集ができる。

 年内に従業員等から個人番号を記載した平成28年分の給与所得者の扶養控除等申告書の提供を受ける場合、事業者は本人確認を済ませれば平成28年の再確認は要しない。

税務通信 No,3360