地方拠点強化税制 雇用促進税制の特例では雇用保険適用事務所の調整も
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:01/22/2016  提供元:税務通信



 地方拠点強化税制では、本社機能等を有する施設(特定業務施設)を地方に移転するなどした場合に「雇用促進税制の特例」などを適用できる。

 この特定業務施設が、工場や店舗等と一体になっているケースもあるが、特定業務施設は、それのみで一の雇用保険事務所となっていなければならないため留意したい。

税務通信 No,3393