国税庁が税務調査手続の先行的取組を10月から実施
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:09/28/2012  提供元:税務通信



 平成23年12月の改正国税通則法で法定化された税務調査手続は原則、25年1月1日以後に開始する調査から適用されるが、10月1日以後に開始する調査から「事前通知」及び「修正申告等の勧奨の際の教示文の交付」の2点について先行的取組を実施する。

 従来の税務調査手続とは基本的に変わらないものの、納税者の予見可能性を高めるためにも、法定化された一部の税務調査手続を試行することとなった。

税務通信 №3231