生産等設備投資促進税制 合併等引継資産は取得等から除外
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:08/23/2013  提供元:税務通信



 平成25年度改正で創設された特例措置では、大企業も税額控除が可能で、連結納税の場合には各連結法人で控除額の計算ができる生産等設備投資促進税制が注目されている。

 合併・分割により減価償却資産を引き継いだ場合には、同制度における「取得等」に当たらないが、償却額を上回るという要件の判定に当たっては引継ぎ資産に係る分も含めて判定しなければならないので、適用に当たってのハードルは必ずしも低くないようだ。

税務通信 №3275