税務通信ニュースNo,3448(2017/3/3)
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/03/2017  提供元:税務通信



法制審議会で配偶者保護の方策等を検討

 2月28日、法務大臣の諮問機関である「法制審議会民法(相続関係)部会」の第18回会議が開かれた。

 本会議では、遺産分割に関する見直し等をテーマに「配偶者保護のための方策」などが検討された。具体的には、婚姻期間が20年以上である配偶者の一方が居住用不動産を贈与、又は遺贈した場合に、その贈与等を受けた配偶者が相続開始時にその不動産を居住の用に供していた場合に限り、民法第903条第1項の特別受益に算入しないとする案等が示された。

 ただし、これは遺留分に関する規定に違反することができないものとされている。

東京都が新たな固定資産評価方法を国に提言へ

 東京都では、大規模事業用建築物の新たな固定資産評価方法を検討するため、「固定資産評価に関する検討会」を立ち上げている。2月27日、この検討会の最終回が開かれ、『「固定資産評価に関する検討会」報告書(案)』が示された。

 これには新たな評価方法案が2つ盛り込まれている。東京都は今後、総務省に新たな評価方法案を提言する方向だ。

関信局 連結子法人の残余財産確定事業年度の納税義務で文書回答

 関東信越国税局は、「連結子法人の残余財産が確定した場合の事業年度と申告納税義務について(文書回答事例)(平成29年1月23日)」を公表した。

 連結法人において、連結親法人の事業年度の中途で連結子法人の残余財産が確定した場合には、連結親法人の事業年度開始の日から残余財産の確定の日までの期間は、連結事業年度に含まないため、連結子法人単独の事業年度としてその期間の申告納税義務者は、連結子法人であることが示された。

最高裁 私道供用宅地の該当性巡り審理を差戻し

 最高裁判所第三小法廷は2月28日、土地の一部が財産評価基本通達24に定める「私道供用宅地」に該当するか否かが争われた事件について、原判決を破棄し、東京高等裁判所に審理を差し戻した(平成28年(行ヒ)169)。

 インターロッキング舗装された幅員2mの歩道状空地が、路線価等の3割又はゼロ評価となる“私道供用宅地”(評基通24)に該当するか否かが争点で、一審、二審ともに国が勝訴していた。