個人番号 本人交付用の源泉徴収票への記載は不要
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:10/09/2015  提供元:税務通信



 10月2日、所得税法施行規則等の一部が改正され、企業が従業員らに交付する「給与所得の源泉徴収票」等への個人番号の記載を不要とする見直しが行われた。

 改正により、従業員らから住宅ローン等の所得証明のために給与所得の源泉徴収票の交付の求めを受けた場合には基本的には個人番号を記載しなくてもよいことになり、個人番号部分のマスキング等を行う必要はないことになる。

 なお、税務署提出用については個人番号を記載して提出しなければならない。

税務通信 No,3379