通則法改正案 調査の事前通知等の内容に対象税目
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:11/11/2011  提供元:税務通信



 23年度改正で予定されている国税通則法は、納税者権利憲章などについて見送られた。ただ、当初の予定どおり、調査の事前通知に関して、法令化されることになったが、改正法案では、(1)調査を開始する日時、(2)調査を行う場所、(3)調査の目的、(4)調査の対象となる税目(調査の相手方が当該納税義務者である場合に限られる)、(5)調査の対象となる期間、(6)調査の対象となる帳簿書類その他の物件、(7)その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項、の7項目を事前通知することが規定されている。

税務通信 No,3188