所得拡大促進税制 新設法人も適用可能
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:08/29/2014  提供元:税務通信



 所得拡大促進税制は、適用要件の1つ「平均給与等支給額>比較平均給与等支給額」について、対象者を継続雇用者である一般被保険者としている。

 継続雇用者は当期、前期で給与等が支給された者であるが、新設法人について、変更適用されるなどの措置が講じられている。このため、給与等支給額があれば、税制適用できることとなる。

税務通信 No,3325