国税庁 美術品等の減価償却判定の改正通達案でパブコメ
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:10/17/2014  提供元:税務通信



 国税庁は10月10日、時の経過により価値の減少しない美術品等の資産に係る取扱いの一部改正案について、行政手続法に基づく意見募集を始めた。11月10日まで。

 一部改正案は法人税基本通達、連結納税基本通達、所得税基本通達で、現行の「書画骨とう等」を「美術品等についての減価償却資産の判定」に改め、古美術品や古文書等以外の1点100万円未満の美術品等について減価償却を可能とする改正案を示している。

税務通信 No,3332