廃棄物処理業者等が使うブルドーザー等の建設機械の耐用年数の見直し
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:09/13/2013  提供元:税務通信



 25年度税制改正では、廃棄物処理業者などが使用するブルドーザーなどの自走式作業用機械設備の耐用年数について見直しが行われた。

 廃棄物処理で使用される自走式作業用機械設備は、使用による痛みが激しく、従来の耐用年数は17年まで使用することは困難とされていた。しかし、今回の改正で8年に大幅に短縮されている。

 なお、今回の見直しは、25年4月1日以後開始事業年度の法人税から適用される。

税務通信 No,3278