事業承継税制の見直し 2代目から3代目の再贈与が可能に
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/13/2015  提供元:税務通信



 非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度が、平成27年度税制改正で拡充される。いわゆる先代経営者から非上場株式等の贈与を受けていた2代目から3代目の後継者へ株式等を再贈与しても、一定の要件を満たす場合には、納税猶予されていた贈与税額は免除される。

 この事業承継税制の適用を可能とするためには、経営承継円滑化法施行規則を改正する必要があり、中小企業庁は現在、円滑化法施行規則案の一部改正案についてパブリック・コメントを実施している(2月26日から3月27日まで)。

税務通信 No,3352