生産等設備投資促進税制は大企業でもリースによる取得も可
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:02/22/2013  提供元:税務通信



 平成25年度税制改正大綱では「生産等設備投資促進税制」が盛り込まれており、民間投資の喚起による成長力強化の趣旨から、特別償却と税額控除のいずれも資本金など企業規模に関わりなく適用される。このため、大企業の注目度も高いようだ。

 平成19年度改正で所有権移転ファイナンス・リースが売買とされた際、旧リース税額控除制度が廃止されたが、投資促進税制ではリースによる取得が税額控除の対象となる。

税務通信 №3251