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国税庁の質疑応答 修繕積立金は要件満たせば支払時期の必要経費
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:11/22/2013 提供元:税務通信
国税庁がこのほど公表したホームページの質疑応答事例(36事例)については、マンションの修繕積立金の取扱いが盛り込まれている。一定の要件を満たさないため、原則として支払期日の年分の必要経費に算入することはできないものとして扱われる。
今回の質疑応答事例では、区分所有者は管理組合に対し修繕積立金の支払義務を負うなど4つの事実関係を全て満たす場合には、必要経費に算入できることが明確化されている。
税務通信 No,3288
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