国税庁 来年1月以後のNISA関連改正通達を公表
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:10/31/2014  提供元:税務通信



 国税庁は10月24日、NISAに関する『「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)』を公表した。

 「非課税口座異動届出書等の記載事項の提供先税務署長」(措通37の14-18)、「郵便等により提出された金融商品取引業者等変更届出書等の提出日の取扱い」(措通37の14-21)が新設されたほか、「重ねて設けられた非課税管理勘定の判定」(措通37の14-28)が改正されている。

 なお、改正措置法通達は27年1月1日以後から適用される。

税務通信 No,3334