個人のデリバティブ取引税制が改正
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:09/30/2011  提供元:税務通信



 平成23年度の金融所得課税の改正では、個人で行うデリバティブ取引のうち、市場を介する「市場デリバティブ取引」に加えて、市場を介さずに行う「店頭デリバティブ取引」についても24年1月1日以後に行われる取引から、申告分離課税制度の対象になった。

 申告分離課税制度の対象となったことにより、市場デリバティブ取引と店頭デリバティブ取引の損益通算も可能となる。

税務通信 No、3182