住宅取得等資金の非課税措置 適用前に贈与者死亡も相続財産にはならない
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:01/15/2016  提供元:税務通信



 住宅取得等資金の贈与を受け一定の要件を満たす場合、一定金額まで贈与税が非課税となる住宅取得等資金の非課税措置を適用できる。住宅取得等資金として贈与を受けた後に、その贈与者が非課税措置の適用前に死亡した場合、一般的な財産と同様にその資金も相続税の課税価格に加算されると考える向きがあるが、一定の書類を期限内に提出すれば加算されない。

税務通信 No,3392