消費税の軽減税率導入後、一定期間は税額計算の特例認める
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:01/08/2016  提供元:税務通信



 平成28年度税制改正大綱により、29年4月の消費税率10%への引上げと同時に軽減税率制度を導入することが決まった。軽減税率制度を導入して一定の間は、複数税率に対応した区分経理が困難な中小事業者や、システム整備が間に合わない事業者等がいることも想定し、「税額計算の特例」を認める。

 「税額計算の特例」は、売上税額に関するものと仕入税額に関するものがあるが、仕入税額の計算の特例では、事後選択により簡易課税を適用することも認める。

税務通信 No,3391