来年4月分の賃料を3月中に支払った場合の消費税の経理処理
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:11/22/2013  提供元:税務通信



 平成26年4月から消費税率8%が適用されることが確定したことで、同3月末までに支払う4月分賃料については新税率8%で請求を受ける可能性がある。

 3月末までに行った課税仕入れは新税率8%の税込対価を支払った場合であっても、5%相当額が課税仕入れに係る消費税額となる。ただし、新税率で請求され支払っていることが明らかな場合には、消費税相当額の翌期へ繰延べることも認められる方向だ。

税務通信 No,3288