教育資金一括贈与 留学の際に支払った渡航費は対象外
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:06/14/2013  提供元:税務通信



 教育資金一括贈与の1,500万円非課税特例は,直系尊属から30歳未満の者が金銭等の贈与を受け,教育費に充てた場合に非課税となる。

 この教育費の範囲について,文科省のホームページで確認可能だが,この中には,留学先の学校に支払う授業料は対象となるが,留学先に向かうための渡航費については対象外となることを示している。

 なお,同特例を適用するには,教育資金口座を開設した金融機関等に教育費に充てたことを証する領収書等を提出しなければならない。

税務通信 No,3266