国税庁 非嫡出子の最高裁決定を受けた相続税の取扱いを公表
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:09/27/2013  提供元:税務通信



 国税庁は9月24日、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法第900条第4号但し書の規定を違憲とする最高裁決定に伴い、相続税の取扱いを公表した。

 決定のあった日の翌日の9月5日以後の相続税の申告又は処分から、非嫡出子と嫡出子の相続分は同等なものとして相続税の総額を計算することとなる。9月4日以前に申告したものについては、最高裁決定を理由に更正の請求はできない。

税務通信 No,3280