LED取替え費用は一時の損金に
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:07/22/2011  提供元:税務通信



 LED照明への取替えを建物全体やフロア全体で行った場合、その費用が高額になることから少額減価償却資産や修繕費として処理できるのか疑問が生じた。

 節電効果や使用可能期間が向上するので資本的支出とすべきとの見方もあるが、LED自体が蛍光灯よりも高性能であるだけで、建物附属設備としての機能が向上したものではないとみれば修繕費に該当するともいえる。

税務通信 No,3173