貸倒引当金制度の見直しと激変緩和措置
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:02/18/2011  提供元:税務通信



 平成23年度の税制改正では貸倒引当金制度の見直しが予定されており、改正後は、制度の適用が銀行や保険会社等の法人と、中小法人等に限定される。

 ただ、改正法の附則には、経過措置が設けられており、経過措置事業年度においては、現行の貸倒引当金制度の繰入限度額を4分の1ずつ低減することとし、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から繰入限度額が0となるように激変緩和措置が設けられる。

税務通信 No,3152