|
軽減税率導入に伴うシステム修正費用は修繕費
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:05/13/2016 提供元:税務通信
国税庁はこのほど、「消費税の軽減税率制度の導入に伴うシステム修正費用の取扱いについて」を公表した。
29年4月1日以後からの消費税の軽減税率制度の導入に伴い行うPOSレジや経理のシステムなどのプログラムの修正について、消費税法の改正による軽減税率制度の導入に対し行われるものに限定されていることが作業指図書等で明確にされている場合には、その修正費用は「修繕費」として一時の損金になるとされている。
税務通信 No,3408
|
|