海外のスポーツ選手や芸能人にリバースチャージを適用
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/06/2015  提供元:税務通信



 来日した海外のスポーツ選手や芸能人が日本国内で受け取る報酬や賞金に係る消費税については、平成28年4月1日からリバースチャージ方式の対象となる予定だ。

 海外のスポーツ選手や芸能人に報酬等を支払う場合には、課税事業者に該当するか否かに関係なく、税込金額を支払うケースが多いようだが、平成27年度税制改正では、消費税の納税義務が役務の提供を受けた者に転換するので、税抜金額のみを支払うこととなる。

税務通信No,3351