日本・ベトナム租税協定でみなし外国税額控除の規定を廃止
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/20/2011  提供元:税務通信



 日本・ベトナム租税協定には、「みなし外国税額控除」の規定が盛り込まれていたが、平成22年12月31日をもって期限切れとなり、廃止された。

 「みなし外国税額控除」制度は、発展途上国の開発援助等を目的とするものだが、最近の傾向として、縮減・廃止の方向にあった。

 3月決算法人の場合、23年3月期がこの「みなし外国税額控除」制度を適用できる最後の事業年度となる。

税務通信 No,3164