26年4月決算法人の消費税申告から8%適用分あり
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/23/2014  提供元:税務通信



 今年4月1日より消費税率が5%から8%へ引き上げられたことに伴い、26年4月決算法人は、課税期間が平成26年4月1日をまたぐことから、課税売上げや課税仕入れについて5%適用分と8%適用分に区分したうえで消費税額を計算する必要がある。

 5%と8%の消費税率が混在することから、決算において計上漏れを修正時に適用する税率や、決算締切日が月末でない場合の適用税率など留意すべき点は少なくない。

税務通信 No,3312