小規模宅地 賃貸併用の二世帯住宅と区分所有の適用関係
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:06/26/2015  提供元:税務通信



 平成25年度税制改正で見直された二世帯住宅に対する小規模宅地特例では、被相続人の居住する一棟の建物が区分所有建物の場合、被相続人の居住部分のみが特定居住用宅地等の適用対象となる。

 区分所有建物の中に貸付けの用と居住の用に供する賃貸併用建物の場合の適用関係をみると、全体では区分所有建物であっても、計算式による限度面積まで特例対象となる。

税務通信 No,3366