税務通信ニュースNo,3418(2016/07/22)
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:07/22/2016  提供元:税務通信



国税庁 税務CGの事務運営指針等を公表

 国税庁は7月15日、同庁HPで「税務に関するコーポレートガバナンス(税務CG)の充実に向けた取組の事務実施要領の制定について(事務運営指針)」など、税務CGに関する資料を公表した。

 この事務運営指針では、取組の趣旨、税務CGの状況の判定方法、その判定結果が良好な法人への調査間隔の延長の対応、調査間隔延長期間における一定の取引等の“自主開示”の詳細などが示されている。
 
利益連動給与 改正通達でROE等に“準ずる指標”を示す

 平成28年度税制改正で、利益連動給与の算定指標の範囲にROE等の一定の指標が追加された。この対象となる指標の一つとして、ROE等に“準ずる指標”がある。

 先般、国税庁HPで公表された改正法人税基本通達において、この“準ずる指標”に当たるものが示され、例えば、有価証券報告書に任意で記載できる「部門別の当期純利益」等を用いて計算した指標などが該当することとされている。

居住用不動産の配偶者控除で添付書類の範囲が拡大

 平成28年度税制改正では、贈与税の配偶者控除を適用する場合の添付書類の範囲が拡大された。相続開始前3年以内の贈与財産について配偶者控除を適用する場合でも、同様の改正がされている。

 従前、居住用不動産の贈与を受けた者が配偶者控除を適用するには、所有権移転登記済みの「登記事項証明書」を申告書に添付する必要があった。本改正でこの登記事項証明書に代えて、贈与があったことを証明する贈与契約書等を添付すれば、配偶者控除が適用できることとされた。相続開始前3年以内の贈与で取得した居住用不動産に配偶者控除を適用するケースでも同様に、所有権移転登記済みの登記事項証明書に代えて、贈与契約書等があれば配偶者控除を適用できることとされた。

 これらの改正は、平成28年1月1日以後の贈与、又は相続等に適用される。

マンションの固定資産税等を巡る控訴審は9月に判決

 平成28年1月28日、札幌地方裁判所は、一部が事務所用のマンションの固定資産税評価額の算定上、住居部分と事務所部分に異なる経年減点補正率を使うことなどの是非などが争われた事件で、一棟の建物全体に対し単一の経年減点補正率を適用するものとして、原告の主張を認めた。

 本件は札幌市が控訴しているが、その控訴審の判決が本年9月に言い渡される模様だ。