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小規模宅地等の特例 被相続人の居住部分は申告期限を待たず貸付可能
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:08/01/2014 提供元:税務通信
小規模宅地等の特例は、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等について一定限度まで相続税評価額が減額される。
二世帯住宅等については、相続開始後に空室となった被相続人の居住部分を貸付け等に供することがあるが、従前は、この小規模宅地等の特例について居住継続要件が付されていたため、被相続人の居住部分を貸付け等するには申告期限まで待たなければならなかった。
ただ、平成26年1月1日以後の相続から区分所有建物を除き、申告期限まで親族が親族自身の居住部分で居住していれば、申告期限を待たずに貸付け等が可能になった。
税務通信 No,3322
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