企業再生税制 評価損益計上除外の資産の範囲が改正
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/07/2013  提供元:税務通信



 企業再生税制では、一定基準の少額資産について、評価損益の対象資産から除外しているが(法法25(3)、33(3))、25年度税制改正では、その除外基準が変更となり、評価損益を計上する資産について範囲が拡大された。今後は原則として20万円未満の減価償却資産以外は全て対象となる。

 資産の評価損益は、再生計画認可の決定があった場合等において評定を行っているとき、税務上も一定の資産を除いて益金・損金に算入される。

税務通信 No,3260